2021-03-17 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
本法律の予算措置を規定していた公害防止事業財政特別措置法を政府が失効させることについて、これは不当であります。これはこれとして、別途議論をしたいというふうに思っております。 大臣、まず、お手元の資料を御覧いただきたいと思います。諫早湾干拓営農地におけるカモの食害です。 ブロッコリーの霜よけのシートにカモの足跡が、人間の足は私の足なんですけれども、ここにカモの足跡がくっきりとついていますね。
本法律の予算措置を規定していた公害防止事業財政特別措置法を政府が失効させることについて、これは不当であります。これはこれとして、別途議論をしたいというふうに思っております。 大臣、まず、お手元の資料を御覧いただきたいと思います。諫早湾干拓営農地におけるカモの食害です。 ブロッコリーの霜よけのシートにカモの足跡が、人間の足は私の足なんですけれども、ここにカモの足跡がくっきりとついていますね。
なお、こうした取組は韓国を始めとして諸外国でも実施されているものであり、我が国におきましても、これは環境省所管の公害に関する立法例でございますけれども、公害防止事業費事業者負担法におきまして事業者に公害防止事業の全部又は一部の費用負担を義務付けているところでもございまして、我が国の法制の全体像の中におきましても一定の合理性を持つ取組である、そのように考えているところでございます。
例えば公害防止事業費事業者負担法などがあるということを御紹介させていただきます。
都道府県知事は、公害防止事業費事業者負担法に基づき、汚染原因者に対策事業の費用を請求することができます。ただし、工場等の私有地に対しては適用されない。 一方、人の健康リスクにおいて、直接摂取の経路の観点から、土壌中のダイオキシン類濃度を、含有量基準として環境基準が千ピコグラムTEQ・パー・グラム以下とされました。これを超えると何らかの対策を講じなければなりません。
いわゆる汚染者負担の原則につきましては、環境基本法第三十七条におきまして、公的事業主体が公害防止事業を実施する際の費用負担につきまして必要な措置を講ずるということとされてございます。環境基本法は、環境法制における原因者負担制度を総括したプログラム規定でございまして、制度設計の詳細につきましては個別法に委ねられているということでございます。
今日御意見を伺っているこの法律の基でありますけれども、これはもっと古くて、昭和四十年に公害防止事業団が設立をされて、平成になってから環境事業団に改組をされましたけれども、同じく十三年のいわゆる特殊法人の改革に伴って、十五年に法律の整備をして、そして十六年に日本環境安全事業株式会社が設立をされたということであります。
先ほどの答弁の中にもございましたように、エコパーク水俣を所有して管理する熊本県におきまして検討会が開催されておりますが、この検討会は水俣湾公害防止事業埋立地護岸等耐震及び老朽化対策検討委員会という名称でございまして、ここで、埋立地の護岸等の耐震性、老朽化の確認、それから今後の対応が検討されているところでございまして、環境省としても、こうした県の取り組みを踏まえて、必要な協力があれば対応してまいりたいと
公害防止事業に係る国の財政特措法一部改正案について質問をさせていただきます。 初めに環境省の方にお尋ねしたいと思います。 公害防止計画のことについてお伺いをさせていただきます。 公害防止計画は、昭和四十五年以来、これまで五十二地域について策定をされておりまして、それが、計画の終了それから地域の統合等によって、今現在は三十地域、二十四都府県で策定されているというふうに聞いております。
○西委員 環境大臣との同意の協議については、財政上の特別措置の対象となり得る公害防止事業に限定するとともに、同意を求めるかどうかについては都道府県知事の自主判断である、こういうふうにお伺いをしております。つまり、これは、特別措置を受けたい場合には環境大臣と必ず協議をするように、逆に言えば、そういう意味を含んでいるのかどうかということについて確認をしたいと思います。
次に、平成二十三年度地方財政計画についての発言並びに地方税法等改正案、地方交付税法等改正案及び公害防止事業財政特別措置法改正案についての趣旨の説明が片山総務大臣からございます。これに対しまして、四人の方々からそれぞれ質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
汚染者がこうした費用を負担することによりましてこうした費用が市場価格に内部化され環境対策の促進に資するものと、こう考えられておりまして、そういった原則を具体化した制度としては公害防止事業費事業者負担法あるいは公害健康被害の補償等に関する法律と、こういったものがあると承知をしております。 環境省としては、今後ともこうした考えを念頭に置きつつ環境行政の推進に努めてまいりたいと思っております。
このもとに中国の公害防止事業団が創設されていますが、今、中国は地球環境よりもむしろ公害なんですね、公害問題。この公害対策は日本の方が経験も技術もあるわけですから、ぜひこれを中国の公害防止事業団とセットして、そして公害対策に日本が乗り出す。そのために、日中で日中環境基金というものを創設していただいて、そして、それを原資として公害対策というものをやっていく。
すごい木になって、本当に鹿島行っても、工業団地全部ではありませんけれども、すばらしい緩衝緑地といいますか、できまして、大変私自身はよかったなと思うし、その当時の公害防止事業団あってよかったなというふうにも思っています。そのおかげで鹿島の工業団地と二〇%の緑化協定も取り交わすことができました。工場の方には随分恨まれたんです。
先ほど小林委員の方からも思い出を込めて語られました環境事業団が、これ昭和四十年に公害防止事業団というところからスタートをして、環境事業団としての役割を終えることになります。そのことについて、三十七年ですか、いろいろなことがあったんだろうというふうに思います。工場の移転とか、あるいは先ほどお話ありました緩衝緑地の問題、あるいは様々公害や環境に関する事業を行ってまいりました。
環境事業団が公害防止事業団の発足以来、建設事業、融資事業についてずっとやってきておりまして、二兆円弱に上る融資といいますか事業をやってきたということでございますが、現在、その融資残高といいますか債権残高、それからそのうち不良債権あるいはその割合についてお尋ねをしたいと思います。
この農用地の土壌の汚染防止等に関する法律というものは、公害防止事業費事業者負担法とセットになりまして、国、地方公共団体が公共事業として対策事業を行いまして、その費用を原因者から徴収するという仕組みを持っております。
民主党の修正案については、事業団の建設譲渡事業には中小企業の公害防止事業もあるため、全廃することには同意できません。 以上、反対討論を終わります。
したがいまして、対策がきちっと円滑に進めていけるように環境省としても取り組んでいかなければならないというふうに思っておりまして、お聞きしましたら、東京都では今回の汚染土壌の除去の対策実施に当たって、公害防止事業費事業者負担法というのがあるんですね、もう一回言いますから聞いてください、公害防止事業費事業者負担法という法律に基づいた費用負担計画の策定も検討しているというふうに聞いておりまして、適切にやっていただきたいなというふうに
まず、昭和四十年に公害防止事業団として設立をされまして以来、国の環境政策の重要な政策手段の一つとして位置づけられてきたわけでございまして、環境問題に対する社会のニーズを踏まえて仕事をしてきたわけでございます。 具体的に申し上げますと、幾つかございますが、住宅や工場の混在する地域で騒音、振動等の産業公害の防止を図るための企業団地の整備、これが三百六十件でございます。
先生御指摘のとおり、王子アルカディアの事業でございますが、これは岡山県玉野市などが出資者であります第三セクターの要請によりまして、当時の公害防止事業団が建設、譲渡したものでございます。
次に、法律は、ダイオキシン類により汚染された土壌に係る措置の費用負担について、公害防止事業費事業者負担法によるものとなっておりますけれども、それに関連をいたしまして、汚染者負担の原則、いわゆるPPPの原則の問題で、プラントメーカーである三井造船の責任について伺いたいと思います。
この環境事業団は、そのさきは公害防止事業団、そして三回、事業内容の追加、変更、さらには環境事業団、そしてまた今度の法改正ということで、まさに時代の変遷とともにその中身も変わって、ある意味では時代にマッチしながら、その活力を持ちながら頑張っているのかなという思いはするわけであります。
○国務大臣(真鍋賢二君) 先ほど来この事業団の歴史を振り返ったわけでありますけれども、公害防止事業団、この環境事業団、それぞれ時代の要望を取り入れて、その目的達成のために頑張ってきた、こう私は評価をいたしておるわけであります。
○政府委員(丸山晴男君) 今、先生お尋ねの旧四号業務といいますのは、公園利用者の一部地区への集中などによります自然環境への悪影響を防止するという目的で公園施設を建設、譲渡する事業として公害防止事業団法に基づきまして実施をされたものでございますが、リゾートブームの終息を踏まえまして公害防止事業団から環境事業団に移行する際に廃止いたしております。
環境事業団は、産業公害の防止、改善を目的として、昭和四十年に公害防止事業団として発足しました。以来、公害防止施設の設置等を促進するための建設譲渡業務と融資業務等を実施し、公害防止対策の推進に寄与してまいりました。